模写がありかなしかについては意見を差し控えさせていただきますが、まっっっったく同じ角度・構図にしないとダメな感じでしょうか? 例えば、自分が特定の車種の車を描く場合、写真を参考にはしますが、画角や構図を多少脳内で変換しつつ描きます。 参考写真が真正面からのものだとしたら、脳内で少し角度調整して、ほんの少し斜め横から見た感じに変えて描き起こします。 ミロのヴィーナスといった唯一無二のものを描く場合でも、写真を参考にしつつ少しアオリ気味に角度をつけて描きます。 そういう形で完全模写を避けるということは難しいでしょうか?
見る側目線です。 小物レベルであれば、そういうやり方は気にならないと思います。 描く側としては、模写はあくまで練習にしか使いません。自分の模写をまた目トレする感じですかね…。手癖でそれっぽく描けるようにします。 気になったのは、 >資料はアートとしてネット上にあるものではなく、知識の共有といった目的のものだと思うのですが控えるべきでしょうか。 「アートだからしてはいけない」という認識をしているなら、それは少し危うい考えな気がします。 ネット上にあるもの全てに著作権なり肖像権なりがあり、例え「知識の共有」が目的だと明言されていても、それらを勝手に利用して良いという意味ではないです。 言葉のあやだとは思いましたが、そこだけ補足としてお伝えしておきたかったです。
上の方もおっしゃられてますが、著作権がアートにしか適用されないのならば、知の表現物である論文には著作権がなく、誰が「自分が書いた!」と主張しても良いことになってしまいます。 著作物は、誰かが作りだしたもの全てに付与される権利です。例外もありますが。 フリー素材や商用素材をトレースするのがよろしいでしょう。
コメントありがとうございます。 その方法は思い付きませんでした…! 出来そうであればその作戦でやって見たいと思います。ありがとうございます!
コメントありがとうございます。 ハッとしました。確かに著作権は絵に対してのみ適用されるものではないですね。 認識を改め、気を付けます。 目トレについても、何段階かにして出来るだけ同一性をなくしたいと思います。
画像検索して出てきた写真が著作権フリーであれば(同人誌に使用していいかは別)いいかと思いますが、そうじゃないものがほとんどだと思います。例に出た登山グッズ店の写真なんてまず違うと思いますし...。 私も1人目のコメントの方とおなじく、いくつか参考になりそうな写真を調べて、違う角度やパターンを自分の脳内で想像して描いています。 検索して出てくる写真や画像は勝手にこちらが資料にしているだけで、資料にされるためにアップされているものではありません。服や布の動きをどうしてもそのまま目トレスしたいなら、自分が極力近い服を着て写真を撮るか(著作権が自分にある写真を使う)、お金を払ってトレス可の資料を購入するのが無難だと思います。
コメントありがとうございます。 全くもってその通りです…認識を改めます。 著作権は誰かが作り出したもの全てに付与される権利…ですか。 それは単に布をくしゃっとするだけでも適用されるものなのでしょうか… それは置いておいても、フリーのものや自分で代替素材での再現に挑戦してみます。
コメントありがとうございます。 資料にされるために載っているわけではない、本当にその通りでした。 どんなものでも、ネットに載っている以上(ほとんどの場合)そのサイト主の著作物だという認識でいようと思います。 自分で再現を頑張ってみようと思います。
「著作権法としては問題はありませんが、ネット上では文句を言う人がいるかも知れない」 といったところでしょうか。 https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/copyr… 上記のサイトから引用します >> 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。 著作物ではないもの たとえば「単なるデータ」は、思想又は感情を表現したものでないから、著作物に該当しません。 また、「創作的」であることが要求されますので、他人が創作したものを模倣したものや、ありふれたものは著作物に該当しません。また、理論や法則等の「アイデア」自体は、表現を伴わないので著作物に該当しません。 また、「工業製品」は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しないので、著作物に該当しません。 << 「ティッシュを丸めたもの」はありふれたものであり、創作的表現ではないので著作物に該当しません。 (現代アート作家さんが 「お花」という題名でティッシュを撮影した写真 とかなら別ですが。) 綺麗な風景写真、とかなら著作物になるでしょう。 とはいえ、ネット上の炎上は著作権とは無関係に起こるので自衛した方が良いかも知れません。 (日本では私刑は認められていないので本当は炎上させるのはまずいことです。本来は司法を通さねばなりません。ただ、ネット上は無法地帯なので・・・) 自衛はしても炎上に加担しないほうがよいですよ、 という話です。
私の場合は完全にトレスや模写するというよりは「こういう場合にはこうなるんだ」程度に参考にしています。 服のシワなら「腕をこういう風に上げるとこの部分とこの部分に深い皺ができる」とか「この辺りの布がたるむ」とか。 自分の描きたい構図と完全に一致する資料を見つけることは難しいですが、なんとなくパターンを覚えていけば応用できますしね。 丸めたティッシュなんかは自分で作って写真を撮ってトレスしたりします。 プロの漫画家さんだと自分で撮りに行ったりアシスタントに頼んで撮ってきてもらったりした建造物の写真をトレスしたりしてるので、やっぱりネットに転がっているものや素材サイトで配布されているわけではないもの、また素材サイトで配布されていたとしても規約に反する使用方法だとまずいのではないかと思います。 もっとも、公にはせずに自分だけで楽しむ目的で描く場合であれば既存のイラストや写真からトレスや模写することもありますけどね。練習がてら。
>>著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。 これは知りませんでした…これに基づけばすごく判断しやすそうです。 しかし大衆の感情が許さないこともあるということですね。 十分に気を付けます。 とても分かりやすかったです。ありがとうございます
構造を学ぶということですね。 私も常々心がけてはいるのですが、例に出したティッシュのような複雑でランダム性があるものはやはり難しいです… 安全牌として自分で用意するのが一番ですね、コメントありがとうございました。
布をクシャッとした写真を撮って載せる→写真を撮った人に著作権があります。 結び方の説明の絵を描く→絵を描いた人に著作権があります。
布をクシャッとするだけでは著作物になるか分かりませんが、その様を撮影したり、絵に起こしたりして出来上がったものは著作権だと思いますよ。 布をクシャッとした写真を撮って載せる→写真を撮った人に著作権があります。 結び方の説明の絵を描く→絵を描いた人に著作権があります。 わざわざ写真や絵にしてネットに掲載されている「意図のある制作物」に著作権がないと証明するのは難しいのではないでしょうか? 絶対にそうとは言いませんが、トピ主さんの認識は少し危うさを感じます。