厳密にはカバンに着けて家から持ち出した時点で「私的利用」の範囲超えて=同人活動とみなされる
この場合の家庭とは家族のことであって住居家屋ではないので、その解釈は誤認かと...
頒布しなければ同人活動ではないです。 家でプリンターを使ってグッズ自作するのと、印刷会社に少数だけグッズ依頼して自分が使うだけなのは変わりません。 ただ、「なんか余っちゃったし頒布しよう」となるなら、当然利用規約の2に該当するので公式に連絡が必要になります。 個人利用の範囲がどこまでかは正直幅があります。 本当に自分自身だけなのか、家族や友人まではセーフなのか。 個人的には、家族まではセーフでも、友人に渡す行為は個人利用の範囲を超えると考えています。 なので、もしご友人にお裾分けするなども考えているならそれは「頒布」の範疇になるので利用規約の2に該当すると考えます。
私的利用の範囲内は「個人的または家庭内」であって「個人的および家庭内」ではないです。 もし家から持ち出した時点で私的利用を超えるのであれば、ウォークマンやスマホで音楽を家の外に持ち歩いて聞く文化は出来ていません。
頒布しなければ2つ目には該当しないのですね! 個人用としてグッズを作って楽しもうと思います。 ありがとうございました!
特定キャラクターの自作グッズであることを家の外で不特定多数に向けてアピールしていたら同人活動とみなされる可能性はあるけど、そうでないなら私的利用の範囲内になるんじゃないか 自作の場合、よほど原作に寄せない限りは同人グッズかどうか第三者が判断するのが難しいし
同人活動を趣味でやってる弁護士です。 Z2v7Agjdの見解は間違ってるので無視して構いません。 そもそもここにおいて問題になっているのは公式が提示している二次創作のガイドラインへの抵触有無であり、著作権の制限規定である私的使用の概念を持ち出すことが誤っています。