記録用だとすれば尚更人に知らせる気がないということになりますし、ネットから拾ってきた写真(先程画像検索したところヒットしました、フリー素材などではありませんでした。)に写っている人の顔や体だけをキャラとすげ替えているイラストを問題ないと言ってしまうのもネットリテラシーが無さすぎませんか……?
見て書くぐらいだったら問題ない
中韓絵師とかそんなんばっかでビビるけど外人に日本の法律振り回してもね…
海外の方だとネットミーム的なものの可能性とかあります? そうでないならパクリかなと思っちゃいますね。言われてみれば似てるな〜くらいなら参考だと思います。
何も問題ないし日本人だとしても問題ない 鍵なのは自分の記録用でいちいち全部公開しないでしょう。こういうことに目くじら立てる人が居るから本当のパクが冤罪扱いされて困る
ネットから拾ってきたであろう写真に写っている人の顔や体だけキャラとすげ替えたイラストなんですよね……前流行ったセーラームーンのミームとは違う感じでした。 もうこの辺はモラルとかの問題でしょうか……
トレースじゃないなら良いのでは? 絵は資料なしで描けるもんでもないし。 サブ垢に記載してるってことは単に備忘録として載せてるんじゃない? まあ、見えるところにわざわざ置くなよとは思うけど。
*二次創作という前提で書きます。 描いたイラストに、元になった写真の特徴的な表現が再現されていれば、写真の著作権侵害には当たると思います。 ただ、そもそも二次創作は、二次創作という時点で著作権侵害なので、法律違反は批判の本質的な理由ではありません。 二次創作界隈においてパクリやトレスが叩かれるのは、本来なら自分で創意工夫すべきところを、ズルして実力以上に作品を嵩上げしていると多くの人が感じること、そして、パクりやトレスをされた被害者に同情することから来ています(たぶん)。 この点、トピ主が挙げている方は、写真に依拠して描いているとはいえ、トレスではなく、描くことそのものは自分でやっているので、ズルをしているのかと言われると微妙で、 また被害者も見えないので、批判する気持ちが高まりにくいです。 ざっくり言うと、著作権侵害ではあるし、よくはないけど燃えにくいだろうな、という印象です。 ちなみに少なくとも日本の著作権法では、他人の著作物を改変(写真からイラスト化するのも改変です)して新しく著作物を作ると著作権侵害になります。参考資料とか引用元を記載してもこの結論は変わりません。 あと、一次創作の場合は、アイデアそのものにも重要な価値があるため、より判断が厳しくなって叩かれるだろうなと思いました。
法律上はアウトです。上の方も書かれていますが、トレスじゃなくても参考元の著作物に対し、独自性のある大幅な創意工夫が見られない場合は著作権侵害です。 ただし著作権侵害は親告罪(元になった著作物の権利者だけが訴えられる罪)なので、写真の著作権者が訴えない限り他人がどうこう言えません。また趣味程度の絵を訴える権利者もほとんどいません。 つまり「アウトだけど訴える権利のある人に見逃してもらっている状態」です。 これを善しとするかは当人のモラル次第です。 あと海外の絵描き界隈は確かにそのへんゆるいですね。欧米だとリアルなほど素晴らしい!(結果資料まんま)みたいなこともありますし、アジア圏だと単純に著作権意識が全くなかったりもします。
海外の絵描きさんで練習と但し書きをした模写画像(同じくフリー素材とかではなさそう)を載せてる方を最近何人も見かけるので、そういうのの延長なんだろうな~~……と思います。 多分、その方の国では他人の写真を許可なしでイラストに起こしても法的に問題ないんでしょうね。二次創作ではない商業作品でもまず許可とれてないだろうっていう写真をそのまま参考に描いてるの見かけたりもします。制作過程ですって公開してる画像に、ウォーターマーク入りの写真(完成品と酷似)が参考資料として当たり前のように載ってたり、著作権意識の違いに驚きます。 その国内だけで完結していたらいいんでしょうけど、ネットで参考資料を探しているのでしっちゃかめっちゃかですし、見ている側の意識も国によって違いますし、難しいですよね。
海外の方だとだいぶ認識が違うのか、 ズバリと参考画像と並べてイラスト載せてる人結構見ますよ。 もう文化の違いと思うしかないという感じですね。 まあ正直資料集め楽してんな〜羨ましいわ〜って思いますけど。
法律上アウトと言っている人がいますが、それは元作品が写真作品として写真家の個性が確認される場合の話です。 そのへんの風景を撮っただけレベルのものが参考素材の場合、トレスはアウト。目トレはOK。 ただしブランドロゴや商標権のあるものが写り込んでいる場合はアレンジが必要です。 あと建築関係もかなり独自性のある現代建築物の場合は、建築家の独自性が認められますのであまりよくないです。
著作権法や商標法に関して誤りだらけなので流石に指摘します。 「そのへんの風景を撮っただけレベルのものが参考素材の場合、トレスはアウト。目トレはOK。 」 どこにでもあるような風景を撮った場合でも、その場面を選択して撮影したこと、画角を決めたこと、採光の調整などに創意工夫があり、著作物性が肯定されますので、写真の著作物になり得ます。 創意工夫がないとして明らかに写真の著作物性が否定されるのは、商品パッケージを白背景で撮った時くらいのものです。 また、トレスも模写(目トレ)も、著作権法上はどちらも等しく複製または翻案です。この二つに法律上の扱いの違いはありません。 「ただしブランドロゴや商標権のあるものが写り込んでいる場合はアレンジが必要です。 」 何を根拠にこれを述べているのでしょうか。 あくまでも風景の一部として描くのであれば、商標としての使用に該当しませんので、商標権の侵害に該当しないケースが大半ですし、ロゴを描くことで顧客を誘引しているわけでもないので不正競争防止法上も問題になるとは思えません。 事実上クレームがくるのを防ぐためにロゴの使用を避けることはあると思いますが、あたかも法律上決まっていることのように説明するのは不適切です。 「建築関係もかなり独自性のある現代建築物の場合は、建築家の独自性が認められますのであまりよくないです」 独創的な建築物について建築の著作物、または美術の著作物に該当し得ることはその通りですが、誰でも見られるような場所に恒常的に設置されている場合は著作権が制限されます(著作権法46条)。この場合その建物を写真に撮ったり、イラストに描いたりできますし、販売することも禁止されていません。 なお、美術の著作物の場合、それをメインにした写真やイラストを販売することはNGですが、そもそも美術の著作物と認められるほどの建築物は稀なので、あまり考えなくても良いと思います。