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2024/09/07

売り子さんに重量物を持たせるのは、労働基準法違反になりますか。

売り子さんに重量物を持たせるのは、労働基準法違反になりますか。 体重の4割以下のものしか持たせてはいけない、みたいな法律があるそうで、「違反じゃないのか」と指摘を受けています。 先日、売り子さんに、20~30㎏程度の段ボールを台車に乗せる・降ろすなどの作業をさせてしまいました。 一応調べた感じ、断続作業なら30kgまではセーフ?らしいのと、そもそも売り子とサークル主の関係は労使関係にならないと思うので、大丈夫だと思うんですが、どうなんでしょうか。 指摘してきた人からは、拘束時間が決まっていること、報酬が発生すること、私の指示通り作業していること、売り子に労働上の裁量がないことを理由に、実質的な労使関係に該当すると言われています。 そんなことはないと思うんですが、あんまり向こうが断定口調で来るので怖いです。 みなさんは、売り子をお願いするとき、労働法とかって気にしてますか。
8 コメント
8 コメント
2.ID: fPObgsZa2024/09/07

そんな指摘してくる意味分からなくて怖い、粘着されてるの? 自分は労働法は考えたことない、あくまでオタ友に声かけて忙しい時間帯だけ配布の手伝いしてもらってあとは買い物とかどうぞ、お礼はご飯って感じ あと軽い紙使ってるからダンボールの重さも30kgはどう考えても無いなぁ

3.ID: tW20wURb2024/09/07

ChatGPTの回答: 同人誌即売会において、サークル主から依頼されて売り子をしている人に労働基準法が適用されるかどうかは、売り子の活動が「労働」とみなされるかどうかに依存します。 労働基準法は、「労働者」を保護する法律です。ここでいう労働者とは、企業や個人の指揮命令の下で労働を提供し、その対価として報酬を受け取る者を指します。この観点から、売り子が労働基準法の適用対象になるかどうかを判断するためには以下のポイントを考慮します。 ### 適用される場合の要件 1. **指揮命令関係の有無**: - 売り子がサークル主から明確な指揮や命令を受けている場合、雇用関係に近いとみなされる可能性があります。 2. **報酬の有無**: - 売り子が金銭的な対価を受け取っている場合、特にその対価が事前に定められている場合は、雇用関係に近づく可能性があります。 ### 適用されない場合 - 売り子がボランティア的に無償で手伝っている、もしくはお礼として食事や記念品程度しか受け取らない場合、労働基準法が適用される可能性は低いです。これは、報酬がない場合や、単なる友人間の協力関係であれば、労働関係が成立していないとみなされるためです。 ### まとめ - サークル主との間に明確な報酬や指揮命令関係が存在する場合は、労働基準法が適用される可能性があります。 - 逆に、売り子がボランティアや友人として手伝っている場合は、労働基準法の適用は基本的にありません。 状況によって判断が異なるため、具体的な事例に応じて検討する必要があります。

5.ID: sk0KTmaI2024/09/07

売り子本人が言ってきたの? それは対応しないとだけど、知らない人からいちゃもんつけられてるだけなら無視した方がいいよ そういうの相手にしてると調子に乗ってどんどん色んなこと送ってくるモンスターになるから

6.ID: yzITJLVo2024/09/07

法律ど素人のただの感想ですが、労働基準法持ち出してくるってトピ主はサークルを法人化してて売り子さんと書面で雇用契約でも交わしてるの?そうでないなら労働基準法基準監督署だのにタレ込まれた所で役所も知らんがなで終わると思うんだけど。 友人の引っ越しの手伝いしたら必然的に重いもの運ぶことあったりするけど、そこで労働基準法持ち出す人は普通いないしイベント売り子もそれと同じお手伝いの範囲と思ってる。 売り子を外部の有料サービスで雇ったならちょっと分からん。

7.ID: RCotLTpQ2024/09/07

トピ主さんが同人で生活してる個人事業主ならややこしいことになりますが、そうでなければ「知人に謝礼を支払って手伝ってもらう」ことは雇用関係にはなりません。従業員を「雇用」できるのは事業主だけですから。 以下リンクの冒頭にある「友人に引越しを手伝ってもらって謝礼を払っても雇用関係ではない」が該当すると思います。 https://yoshismile.com/archives/17432 法的にも問題ないので気にする必要はないです。ただ反論するとますます向こうがキレてヒートアップする可能性もあるので、労基法の定義を示して正論で反論するかはトピ主さんに任せます。

8.ID: BMW3Xqt22024/09/07

売り子さんには絶対に聞けないけど『もし聞いたとしたら』そんなこと気にしなくていいよぉ〜!って高確率で言うよね? じゃあ無視で良くね?

9.ID: sUPT09XA2024/09/07

単にトピ主が気に入らないあたおかのアンチでしょ 無視でOK

10.ID: 3j5CW7NG2024/09/07

あくまで一般的な見解となりますがご参考ください。 ・法には個人と個人を対象にした「私法」と国と法人等を対象にした「公法」があります。  労働基準法は公法であり、私人関係を律することはできません。 ・売り子に労働者性があるかの前に、サークル主が使用者に該当し公法の制限を受けるか、という論点が先行します。 ・その点を看過するとしても、サークル主と売り子の関係に労働契約があると主張することは難しいたため、労働基準法を適用すること自体に違和感があります。 ・仮に法的に訴えられる立場になった場合、根拠の主張含め立証責任は訴える側にあります。  本件を何らか立件するとすれば私法である民法の範疇になります。 ・法の下の可不可の前に、場面や性別を問わず日常的に運搬しない重さの荷物を扱わせる場合、仮に善意に基づく手伝いであたっとしても、腰痛や指挟み等の事故が起きた場合には、良識の範囲内で治療費の負担等をすることが望ましいでしょう。

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