二次創作初心者ならあと半年ロムっといてください。
ここで聞くより「二次創作 著作権 弁護士」「二次創作 著作権 裁判」とかで検索して専門家の解説を読め
なんだこいつうぜえいちいちこんなゴミみたいなクソコメすんなだから同人者嫌いなんだよ失せろゴミ
二次創作は著作権の侵害 場合によってははい 二次創作は著作権の侵害ではない 場合によってははい どちらが正しいのでしょうか? どちらも正しく、またどちらも正しくない 二次創作は原作者がNOと言ってないだけであって決して合法ではない。 場合によってははい 今までに、二次創作にNOを出した原作者さんっているのでしょうか、、? います 同人誌を作って売るのも本当はいけない。ということですか? いいえ 訴えられたらアウトということですか? はい 著作権・親告罪について調べてください。 補足:二次創作同人誌そのものに著作権が認められた判例があります。
>Aという漫画を書いている原作者の方が自分のサイトやTwitterなど公式のものを使って「自分の作ったキャラクターを二次創作に使うのはやめてください。」と発表すれば、二次創作をしてる人たちはすぐにやめなければいけない。という認識でいいのでしょうか。 そうです。 >今までに、二次創作にNOを出した原作者さんっているのでしょうか、、? います。 著作権の大前提として、著作物の原作者、及びその版権を所有する組織等が「権利を侵害された」と自覚し公的に発表した時点で「著作権侵害」が成り立ちます。つまりすべては著作者側によって決められる権利です。極端な言い方をすれば第三者が「これは明らかに著作権を侵害している」と言っても、著作者本人が「著作権を侵害されているとは思ってない」と考えていれば著作権侵害には当たりません。ただしこれは極端な例です。 著作者が著作権を侵害されたと感じる時はどんな場合でしょうか。例えば著作物の作品観を損なう発言や表現をしてイメージダウンさせたり、版権元に無断で著作物を転載し勝手に利益を得られたら、腹が立ちませんか? 例えばAというほのぼの学園漫画について「描かれている学生服はナ○スの軍服を模している。つまりAという作品はナチ○の功績を容認しており、暗に戦争を題材にした漫画だ」とある日突然、どこの誰かも分からない人間が発言するとします。その発言がSNSで拡散され、新聞やニュースが取り上げ、あたかも「戦争漫画」のように社会に認知されてしまった場合、著作物のイメージを著しく損なっていませんか。ほのぼの学園漫画が読みたい人は、きっと本を買ってくれないですよね。 またその情報を聞いて勘違いした人間が、著作物を使用してミリタリーグッズを制作し利益を得ていたら、そもそもミリタリーには全く関係ないしその利益は著作者や版権元に一銭も入ってきません。 このような事柄に発展した際「Aのイメージを損なっている!権利の侵害だ!」と著作側が発表すれば発言者は著作権侵害に当たりますし、ここまでされても「別に気にしてないよ」と言われれば、発言者は著作権侵害に当てはまりません。 分かりやすく説明するため極端な例を出しましたが、同人もこれに似たようなものです。分かりやすいものでは性的な表現ですね。著作物のイメージを著しく損なわない、版元に不利なほどの利益を得ないことを暗に条件とされて、著作者側が「侵害に当たらない」と認識する範疇でやってくれるなら、まあいいよと許してもらっている状態です。なので同人側は「大目にみてもらっている」立場なんです。 同人という世界を全く知らない人がある日、子どもにねだられてAという漫画を買おうとネットで検索しました。するとキャラクターは同じだけど、はだけていたり、男性同士が抱き合っている本を見つけます。検索した人は当然驚いておかしなものを見つけた!とSNSで拡散します。こうなるともう著作側は社会的にNOと言わざるを得ません。著作側の厚意を守るため、そして同人を楽しむ人々のためにも、二次創作が露出して起こる問題に敏感になろうねと、SNSに鍵をつけたり注意書きを念入りに書いたりするんです。 あとは、Aという漫画をCという作者が描いているにも関わらず「Aを描いたのは自分だ」とどこの誰かも分からない人が突然主張し出したら、おいおいちょっと待てよと作者は思いますよね。これは同人という枠組みに限らず、あらゆる創作活動に言えることです。 二次創作そのものにNOを出す場合、過度な性描写にNOを出す場合、誰が見ても正規品と見紛うようなグッズにNOを出す場合、それは著作者や版元の判断によります。 とここまで書いて外出の時間になってしまいました。 同人の利益についてもつらつら書きたかったですが誰かお願いします。いってきまーす
待ってここで聞くの? ここで聞いた答えがトピ主にとっての正解になるのか…!?
著作権法と二次創作の関係は、法の精神や解釈によって意見が割れているのが実情です。 先程似たような話を別トピでも書きました。 手書きMAD動画における、YouTubeでのアーティストの楽曲の二次利用と、「ライセンス所持者」について https://cremu.jp/topics/20014 このトピに当てはめて少し改変させます。 また飽くまで個人の私見だという前提でお願いします。 これも私の法解釈に過ぎません。 著作権というのは親告罪に関する法律で、「訴えることができる基準」の法律です。 なので破っていても権利者がOKと言えば違法状態でも何も問題ありません。 これは「不法侵入」「不退去罪」「名誉毀損罪」「侮辱罪」などと同じです。 友人を家に招きこんで「不法侵入だ!」と騒ぐ人は基本いません。 それは住民が友人に家に入ることを許可しているからです。 不退去罪も「出ていけ!」と言われているのに出ていかなければ成立する罪であって、 別に住民が「出ていけ」とも言わず長居を許可しているなら不退去罪にはなりません。 私有地や私道を例え見知らぬ人が使っていても、権利者がそれを許可・黙認してれば問題ありません。 子供が空き地(私有地)で遊んでいたり、抜け道として私道を使う場合などがそれにあたります。 名誉毀損や侮辱もまた、言われた側が不快に感じた上で、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」の基準を満たしている場合に裁判や有罪にすることが出来る法律です。 言われた側が訴えなければ、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」の基準を満たしている暴言だったとしても法的には何も問題はありません。 こうした「訴えることができる基準」「有罪と判断する基準」の法律であり、法律に反することをしたからと言って即「違法」とはなりません。 そもそも「著作権法」は海賊版の取締などを主軸としたものであり、芸術における成長の鍵である「模倣」などは認めている法律です。 他人の絵を精巧に模写することは著作権法的にも問題はありませんし、それを「模写した作品です」と発表することも問題ありません。 しかし、それを「自分が考えて描いた」「贋作を本物として売る」ということをすれば著作権法的にも問題になります。 同じことをしていてもどう発表するかで結果が異なる、 同じことをしていても権利者の対応で結果が異なる、そういう法律です。 99%訴えられる可能性があっても、権利者が訴えてこないことが分かっていれば白ですし 1%しか訴えられる可能性がなくても、権利者がムキになって訴えてくれば黒です。 「二次創作はグレーゾーン」と言われているのは、そういった事情からです。
二次創作はネットに無料で投稿されてる作品も同人誌も基本全てアウトな代物です。 公式や原作者に訴えられたら負けます。 ただ訴訟事件が多発していないのは、同人作品の多くが日本の漫画家を育てて増やす土壌となっているからです。 だから多くの同人作品や同人作家は訴えられることなく黙認されています。 例えばFGOのイラストを担当している絵師の中には同人からプロに転向された方が多くいます。持ちつ持たれつの関係がそこにはあります。 また原作者が突然訴えを起こすこと極めて稀で、訴訟の前にまず目にあまる行動をしている同人作家がいたら話し合いの場をもうけます。 そこで原作者や公式にやめろと言われてすぐやめるなら、訴訟にまで発展することはありません。 同人作家と原作者が争った裁判事例があまり見当たらないのはそういうことです。 実際に二次創作やめてくれと言った方は最近だと、映〇研の原作者ですね。 あの方はファンアートはOKだけど、エロは勘弁してほしいと仰ってました。 同人でお金儲けする事は、作品を投稿することがアウトですから勿論こちらもアウトです。 しかし二次創作NGと明言してない原作者が多いのでこちらも黙認されているのが現状です。 ただ昔一度だけ事件が起きました。 ド〇えもん最終回事件です。 二次創作で描かれた最終回が公式の最終回と遜色ないクオリティであり、かなりの部数が捌けたため事件となりました。 まあ私的には原作に酷似した絵柄であったこと、原作にとって重要なエピソードである最終回の内容を塗り替えてしまいつつあったこと。 この2点が大きな要因だと思います。 要は原作の価値を損ないかねない同人作品だったからです。 まあ同人もコミケが始まってから随分と長い年月が経ちました。 トピ主さんが今後出会う同人作家さんに少しずつ昔の話を聞いてくのが1番良いんじゃないかと思います。
半年ROMるのが一番なので是非やってみてください。 意味がわからなかったら「半年ROMるとは」でGoogleで検索してみてください。