商標に引っかかりそう
オフならありそうだけど電子販売は規約的にアウトだと思う 著作権もそうだけど、そのジャンルの二次創作の規約とかないの?
ここで大丈夫ですよ!ってコメント残した人が本当に法律家かどうかもわからんのだから著作権にくわしい弁護士検索して相談したほうがいいよ その手間と金を惜しんで出したものが結局ダメだった場合、いちばん後悔するのトピ主だよ
著作権法第32条 著作権が切れてない著作物でも、クレジット表記をきちんとした上で、なぜそれを引用する必要があるか、理由がきちんとわかる形で解説文などをつけておけばOK(引用が従で、自分が書いた文章などが主になること) コミケでもDLsiteでも一度評論系の同人誌読んでみたらいいよ
>>5
補足 ポケモンの例なら名前の羅列だけではなくて、たとえば、XXというポケモン名は他言語でもそのまま使われるが、OOというポケモンは他言語だと別の名前に翻訳されている、この違いがなぜ生じるかといえば~~、と解説を書き加える すると、この解説を書くためには名前のリストがいるよねという形で引用が認められる データだけ並べるのは微妙だとは思う
ジャンルの規模にもよるけど、解説や考察は今後公式からそういった情報の取り扱いがないと言い切れるものに限らないと公式の芽を潰すことになりかねないから気をつけて うちの界隈の考察マンが考察本出します!っていって炎上してたことある
女性向けの人が多いクレムより男性向けの人が多いところ(それこそSNSとか)で聞いた方がいい気がするよ 女性向けで本格的な考察・解説・批評系の同人誌や動画の作成文化ってほぼ無いから知識の蓄積もない
データは著作物じゃないけどデータベースは著作物になる場合があるよ
このあたりのトピとか参考になるんじゃないでしょうか https://cremu.jp/topics/17137 https://cremu.jp/topics/21580 キャラ名や作品名に著作権はないです もしあったら、ここで「ポケモン」とか「ピカチュウ」とか書くだけで著作権侵害になってしまい、誰もブログや記事を書けないです (厳密には著作権侵害は親告罪なので、仮に権利侵害してても権利者が申し立てなければ侵害してても運用上合法です) 商標の方は区分の概念があるので、「ポケモン」という商標が書籍関係で登録されていた場合、同人誌のタイトルに「ポケモン」という文言が含まれるなら商標侵害になる可能性はあると思います https://www.j-platpat.inpit.go.jp/s0100 ただ、それは飽くまで商業誌の一般論であって、それが個人出版の同人誌にまで及ぶのかと言われると疑問です 同人誌は商業品ではないので、商標や不正競争防止法が適用されるかは不明です ただ刑事訴訟はともかく、民事訴訟ならいくらでも起こそうと思えば起こせますから 差し止め請求とか損害賠償とか考え始めるとキリがないです なので、なんか公式からお咎めがあったら大人しく従うスタンスで同人誌のタイトルに「ポケモン」を含めるか、 「ポケットなモンスターたちの名前を言語分析してみた」みたいにちょっと捻ったり隠したりしたタイトルにすればいいんじゃないでしょうか