青空文庫に載ってるものは著作権切れてるのでちょくちょく背表紙とかに引用してます。タイトルを有名すぎるものにするのは上記コメントのように全く違う層に引っかかりそうなので怖くてやってないです。あっても単語だけもじって、くらいですね。
ちなみに、太古の昔よく使われていた某林檎のタイトルは本人のものか、病院の記事しか出てきませんでしたから、圧倒的な実力差(今でも盛んに検索される)があれば気にしなくていいかもしれません…
著作権侵害にはならないけど一般の人がその音楽や映画が気になって検索した時に同人誌が検索に引っかかってしまうよ。 とらの委託とか駿河屋の中古販売とかでよく検索引っかかってる人見かけるので。
著作権等は詳しくないのですが、以前自ジャンルで別作品のアニメ主題歌のタイトルをそのまま使っている方は見たことがあります。 自ジャンルの原作者がその作品のファンということもあり、知ってる人は知ってるだろうなという感じ。 正直少しひやっとしましたが、自分では判断付かなかったので、便乗で申し訳ありませんが、他の方の意見気になります。 私は作品のイメージに合った歌から連想することが多いですが、上記に書いた通りそのまま使うのは憚られるので、同じ意味の別の言葉を代用して使ったりするようにしていました。 思い付いたタイトルでも一応検索かけたりはしてしまいます。
法的にはなんの問題もないけど、検索に引っかかってくるから、マイナーな作品のタイトルを使うと同人誌やpixivが出てきちゃうね。 サイトでやってる時は、検索避けが出来たから好きなだけ好きな歌のタイトルとか使っていたけど、pixivに投稿するものや本のタイトルでは避けるようになりました。Twitterに投稿する時も凄く困りますし。 悩んだら単語で付けちゃったりするかな。複数語句で検索しない限り辞書が出てくるから安心、みたいな?
法的な観点で言えば、大丈夫です。 一般商業でもよくある話ですし、(あくまで一次創作の間では)出版業界でも音楽業界でも歓迎されてるムーブメントです。 ……が、二次創作だとやめてほしいのが個人的な気持ちですね。 わりと音楽畑で過ごしているので、自分の好きなバンドの曲が1ミリくらいしか曲に掠ってない雰囲気ふわふわR18作品とかに使われてると穢された気持ちになるし、あろうことかpixivで全文公開されていると曲名検索をしたときに検索上位にヒットしちゃうし。本当にやめてほしい!気持ち悪い! と思っています。めちゃくちゃ個人的な意見でごめん
音楽に関して言えば、タイトルはOKでも歌詞はNGだったはずです。お気をつけください。 私は既存の楽曲タイトルをよく拝借してます。あとはドリフ○ーズの平野先生もやってたはず。 私も上の方と同じく音楽畑にいた経験があり、他人の本のタイトルの元ネタが音楽関係だとわかると「うわ〜アレから持ってきたか〜すげえな〜」って笑ってしまいますね。 なので私はあまりにもメジャーな曲や最近出た曲のタイトルを使うのは基本避けるようにしています。
既存の楽曲や書籍などのタイトルと同じタイトルを同人誌に付けることに関しては、法的には3つの法律の検討が必要になります。 ①著作権法、②商標法、③不正競争防止法です。 ①著作権法 一般的に、ごく短い文章表現に関しては、創作性が低く著作物性がない(=著作権法で保護されない)と考えられています。 このため大抵の場合、同じタイトルがつけられても著作権侵害については問題になりません。 ②商標法 タイトルの中には、商標登録されて商標権として保護されているものがありますので、これは注意が必要です。 商標権とは、ある名前を、あるカテゴリ(商標法上は区分といいます)の商品やサービスの名前として、独占して利用する権利のことです。 使いたいと思ったタイトルを、書籍の名前として独占利用する権利を持った人(商標権者)がいれば、そのタイトルを同人誌のタイトルとしてつけることは商標権の侵害になります。 商標権侵害は商標の存在を知らなくても成立してしまいますので、もし心配ならJ-platpat(特許庁が管理している知的財産権の検索サービスです)などで検索して、同じタイトルが登録されていないか検索しておくと安心です。 ちなみに厳密に言うと既存の商標と類似のタイトルの使用も駄目なんですが、そこまで言い出すとキリがないのでここでは割愛します。 ③不正競争防止法 不正競争防止法は、著名な商品表示(端的に言うとブランド)に対するタダノリや偽物販売を規制するルールを持っており、それによってブランドの持ち主が利益を害された時には差し止めや損害賠償を認めています。 このため使いたいタイトルが、有名な書籍や楽曲のタイトルと同一または類似していて、そのタイトルを同人誌につけることで、ブランドにタダノリをしている、または、ブランドの価値を毀損していると判断されてしまうと、損害賠償請求を受けるおそれがあります。 分かりにくいと思うので具体例を挙げると、旅行ガイド的な同人誌を作るにあたり、「こ●りっぷ」というタイトルつけてしまうと、著名な旅行ガイドのタイトルにタダノリをしている、あるいは出版社のブランドを害するとして、なんらかの請求を受けることがあり得るいうことです。 いずれに法律についても権利者がどのような態度で臨んでくるかに大きく影響されますが、このようなリスクがあること自体は知っておいた方が良いと思います。(ざっくり説明している部分もありますので、気になるところはご自身で調べてください) 私はリスクについて考えるのが面倒なので、いつもオリジナルのタイトルをつけます。
みなさん詳しくありがとうございます…! 問題はないけどモラルとして推奨はできないって感じですよね 好きな作品に迷惑かけたら申し訳ないので自分で考えることにします ありがとうございました!