トレースしているのでトレスです
トレスですね。 トレスして良いかどうかは完全に別の話ですが、缶をトレスはそもそも著作権が発生するか微妙な所、グッズやブランドは元がクリエイターマニュアルを出しているか等によると思う。
元素材何をトレースしてるかによります フリー素材でない写真、ネットに転がってる画像をトレースしたのならアウト 自分で撮ったものなら、物品系はグレーというところでしょうか
アウトー
参考になりそうな過去トピ置いとくね 公式の立体物の写真を撮ってトレスするのは問題あるんでしょうか? https://cremu.jp/topics/45222 実在する物をイラストに描くのは、どこまでがOKですか? https://cremu.jp/topics/17137 自分が撮った物ならトレスしてもセーフみたいですが https://cremu.jp/topics/303
おおーすごい!ありがたし!
トレスして出来上がった作品見ないと判断しづらいけどとりあえず無許諾だったら全部トレパクでは? 缶は規格で寸法決まってるから自分で缶の写真撮ってのトレスなら問題になることは無いだろうけど、キャラトレスして部分変えてるのはふつーに悪質なトレパクだと思うけど・・・。
トレスしてたらトレスでしょ 権利的には 缶の形には創作性が無いのでロゴがなければセーフ 熊のデフォルメキャラを描こうと思ったら誰が描いても大体まるい顔+耳になるのでセーフ ブランドアクセは意匠権にひっかかる といった感じかと
トレパクのことをトレスって言ってる? インドネシアのことをインドって言うくらい違うよ~
グレー。アウトとは断定できない。 トピ主はトレスを理由に絵師を叩きたいんだろうけど、人を攻撃するのだから相応のリスクは覚悟してね。 撃たれる覚悟があるのなら撃てばいいと思うよ。
これ
何をもってアウトかセーフかによりますので、 個人的な意見の範疇ですが、炎上リスクと法的リスクに大別して述べていきます。 先に法的リスクから。 【前提知識】 著作権は写真や絵画といった著作物に限られる。 工業製品やぬいぐるみなどの量産品は著作物ではなく商品・物品になる。 (※漫画本や小説本は量産商品であっても著作物になる) 商品を守る法律に商標権や意匠権などがあるが それらは模造品や偽ブランド品などの不正な競合を防ぐための法律なので 商品を撮影したり絵を描くことで侵害することは原則ない。 (※撮影した写真や描いた絵を素材販売やグッズ商品にするなどしない限り) ①コカ・コーラ缶 自分が撮影した写真をトレース →問題ない コカ・コーラ缶は商品・物品なので著作権には原則関係ない 他人が撮影した写真をトレース →問題あり 「他人の写真」の著作権を侵害 「他人の写真」とは、公式サイトの画像や、誰かのブログの画像など 自分が撮影した写真をトレースした絵を元に新しい飲料缶のデザインにする →問題あり 元となったコカ・コーラ缶に施されたデザインの意匠権や著作権を侵害する可能性がある ②キティちゃんのグッズ 自分が撮影した写真をトレース →問題ないと思われるが、リスクはある ぬいぐるみなどが応用美術品として認められる場合には、著作権を理由に訴えられる可能性はある また、撮影した写真が公式サイト等の画像とほぼ一致している場合(正面写真など)も、著作権を理由に訴えられる可能性はある アクリルキーホルダーなどの場合は、印刷されている図画そのものに著作権がある。 自分が撮った写真であっても、それをトレース改変することで、元の図画の著作権を侵害することになる。 他人が撮影した写真をトレース →問題あり 「他人の写真」の著作権を侵害 「他人の写真」とは、公式サイトの画像や、誰かのブログの画像など ・懸念点 キャラクター商品(例:ぬいぐるみ、キーホルダー、グッズ等)は、あくまで「物品」であり、著作物ではない。 著作権は「思想または感情を創作的に表現したもの(著作物)」にしか発生しない。 単なる商品(量産品、工業製品)には著作権は発生しない。 (→特許、意匠、商標などで別途保護される) 応用美術品として認められれば著作権が適用できるが、 過去にもファービー人形やプードルのぬいぐるみではその応用美術品としては認められず、 ほとんど前例のない稀有な場合のみであるため、応用美術品として認められる可能性は低い。 またキャラクターには原則として著作権が存在しない。 著作権とは、具体的なイラストや映像、ゲーム、絵本などの「表現物」として現れたときに、それを無断使用すると著作権侵害になる。 キャラクターのイメージだけを勝手に利用しても、「どの著作物をパクったのか」が特定できないと著作権違反にはならない。 (アニメのこのシーンの絵をトレースした、公式サイトのこの画像を無断転載した、など) 著作権とはキャラクターの図画を保護するもので、キャラクターそのものが保護されることはほとんどない。 ただしキャラクターそのものも場合によっては著作権が認められる。 設定(性格、背景、関係性)、外見(顔立ち、服装などの特徴)、イメージ全体、 これらが一体として「個別具体的な表現」になっていれば、キャラクターそのものに著作権が及ぶ可能性はあります。 ③某ブランドのアクセサリー 自分が撮影した写真をトレース →問題ない アクセサリーは商品・物品なので著作権には原則関係ない 他人が撮影した写真をトレース →問題あり 「他人の写真」の著作権を侵害 「他人の写真」とは、公式サイトの画像や、誰かのブログの画像など 自分が撮影した写真をトレースした絵を元にアクセサリーのデザインにする →問題あり 元となった某ブランド品に施されたデザインの意匠権や著作権を侵害する可能性がある 【まとめ】 ①③については特に問題なし ②については慎重に取り扱った方がいいが、原則的には問題なし ただし訴訟されないという法的リスクが全くないわけではないし、過去の判例に反して訴訟され得る場合もある。 また法律に詳しくない第三者から糾弾されたり、それが元でネットで炎上したりするリスクは高い。 特に②に関しては極めて炎上リスクが高いので、控えたほうが無難だと思われる。 エセ著作権事件簿 https://amzn.to/44dPKMs 勘違いしやすい著作権についての良書です。 参考までに。
トピ主、色トレスとかも勘違いしそう…
>>2
トピ文もトレースとトレスが混在しててもう…
トレスしてるならトレスでしょ たぶん「トレス」という言葉自体を悪いものと解釈してない?トレパク糾弾したいんだよね?
>>17
多分そう トレス、トレースって技法でしかないから本来は良し悪しもないんだけどね
自分も食器とか家具とかめちゃくちゃ写真撮ってトレスしてるよ。特徴的な柄やメーカーのロゴなんかはさすがにそのまんま描く訳にはいかないから微妙にぼかしてるけど、別にそれで問題ないと思ってやってるよ。逆に何が問題だと思うの?
全部問題ないな