企業とのコラボが多い一般人気の高い巨大ジャンルにいます。そのコラ...
企業とのコラボが多い一般人気の高い巨大ジャンルにいます。そのコラボで公式から制服など着せた新規絵が頻繁に描かれるのですが、原作での供給が終わっているため、新規ネタとしてはコラボ衣装などから引っ張ってくる人が多く、コラボ衣装のイラストからコラボ職業ネタ小説まで様々な二次創作が出回ります。
そこで疑問に思っているのですが、企業コラボのネタはセーフなのでしょうか?
二次創作自体がグレーなのはわかっています。
ですが、それは漫画出版社ということもあり、原作人気を広めるという点でも黙認されていると仮定すると、企業には素人の漫画や原作人気は関係ないし、なにより使用料やデザイン料などを支払って公式とコラボ、衣装を着せたキャラなどを使っているため、それらを二次創作でやるのはより黒に近くなるのではないでしょうか?
最悪のケースですが企業コラボの衣装の同人グッズ、アクキーなどを作ってる人もいます。それは完全にアウトだと思います。
そうでなくても企業コラボの衣装を描いた二次創作物は、企業と関係を勘違いされてイメージの悪化などに繋がりかねないと思うのですが…。
ぱっと見でわからない小説などは、ただの職業パロと取れるのでまあ問題ないかなとは思いますが。
イラストやネタ漫画はどうなのかなと、いつも見ていて心配になりますが、実際どうなのでしょう?
個人の意見で構いませんのでどう感じているか聞いてみたいです。
みんなのコメント
自ジャンルが二次創作ガイドラインがあるジャンルなのですが、そのガイドラインだと確か(曖昧なのは私がコラボネタ描くことがないからちゃんと確認していないだけです…ジャンルにもよると思います)企業コラボの同人グッズはアウトでしたが、非営利かつオン専のファンアートについては言及はありませんでしたね…。
あとは、トピ文にあるように職業パロと取ることもできるものや、
例えば動物園コラボでキャラたちが様々な動物の格好をしたとして、その動物から派生した二次創作(狼の格好をしたキャラから発想して、狼男パロ、など)を描くとかであれば、動物には著作権ないのでセーフな気がします。そういう派生設定がTLを風靡す...続きを見る
知的財産権の観点からすると、企業コラボネタの二次創作がコラボ元やイベント内容、原作等々公式関連の商売を邪魔しない限りはグレーのまま大丈夫だと思います。モラル的にもリスクヘッジ的にもあんま肯定するものじゃないけどね……
トピ主さん、だいぶボカして頑張って書いてくれているけど、どのジャンルか一発で分かるぐらい巨大なジャンルですよね。
私は他界隈で、オフ友人がトピ主さんと同じジャンルなのでよく愚痴を聞くけど、難しい問題ですよね。
例えば、一番最近だと…某ホテルとコラボしていてホテルスタッフの衣装を着ているキャラが描かれていますよね。あのコスチュームは実際に働いているホテルスタッフさんのコスチュームと同じデザインです。現地に赴いてみればわかりますが、かなり精巧に再現されていて、ホテルそのもののファンとしては嬉しい限りです。
ただ、そのデザインを使ってファンアートの域を超えて実際にグッズとして販売となると
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非公式グッツ(海賊版)頒布自体が完全アウト(無配でも「公式と誤認/偽称され転売される可能性が高い」、公式の顧客を食いつぶす(ただでもらえたら買わん)ので完全に営業妨害)なのは、大前提として、権利関係についてはトピ主さんのおっしゃるとおりです。
「元ネタ」に、関わる人間、企業が多いほど、訴訟を起こされる可能性、損害額は上がってきます。たまに見るのは、つま○れ等のデフォルメグッツからの盗用、ぬいのデザイン盗用、かなりまずいです。制服のデザインについては、また少し違いますが、少なくとも民間企業がかかわると嫌がられる可能性は跳ね上がると思います。二次は、権利者に、嫌がられたら万死の世界です。
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海賊版は複製した商品や偽造品のことを指すよ。
データコピーしたDVDとか公式絵を貼ったTシャツとか。
二次創作が黙認されてるのは、自分で描いてるからだよ。
それはグッズでも同じ。
そこは一緒くたにしない方がいいかも。
誤解があるようなので、長文ですが、返信させていただきます。トピ題目から少し脱線してしまうこと、先に謝罪させていただきます。まず、「二次創作」を「海賊版」とは記載してません。上記は、非公式二次創作(特にグッツ)に関してのコメントになります。
海賊版というと、一般に複製品が想定されていますが、今年の夏に逮捕された事案からもわかるように、ある創作物を連想させるような製品についても摘発が行われています。その際、不正競争防止法違反とされました。一緒くたにするかしないか、最終判断は、権利者と裁判所次第です……
ちなみに「海賊版」とは俗語なので正式な定義はありません。海賊行為になぞらえて、権利侵...続きを見る