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2024/08/07

5~6年前に買ったとある創作イラスト本に、模写ではあるもののガッツリロゴ入りで企業の化粧品やアイテム…

5~6年前に買ったとある創作イラスト本に、模写ではあるもののガッツリロゴ入りで企業の化粧品やアイテムが載せてありました。(それこそ百貨店で売られているハイブランドのものなど) これってありなのでしょうか……?
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2.ID: dOTQikC72024/08/07

アウトセーフは自分でその企業に問い合わせてみたらわかるよ

3.ID: oqBjdNPm2024/08/07

別トピから引用 ■法律的な問題 https://webtan.impress.co.jp/e/2019/02/27/31766 ・登録商標は、指定商品との関係で商標の使用を独占するという制度。例えばお菓子はスカイツリー商標の指定商品なので、スカイツリーのシルエットを使ったお菓子を売り出すのはNG。漫画の背景は指定商品ではない。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaise… ・著作物が背景として映り込みについては許容されている(映り込んだ著作物をメイン対象にしている場合は著作権侵害のおそれあり) ■クレーム防止的な問題 https://mainichi-kotoba.jp/blog-20191109 ・マスコミは、商標とされる語(万歩計など)を一般的な呼称であるかのように報じることは避けているが、それはあくまで「公に特定企業に肩入れしない」ため。 https://toreru.jp/media/trademark/3733/ ・「特定の商品や企業に悪いイメージを広く流布したためにクレームになる」というリスクについては、多少名前を変えてパロディにしたところで変わらない。

4.ID: oqBjdNPm2024/08/07

    ■作品と商品 まず、著作権で守られるのは「作品」(著作物)です。 イラストや写真、音楽、美術などの分野です。 著作権は親告罪であり、権利保有者が訴えない限りは罪になりません。 また著作権も基本的には「コピーや海賊版をさせない」ための法律であり、著作権法に抵触していても二次創作が広く認められているのはそのためです。 その点、服や日用品という多くの「商品」は著作権では守られていません。 商品が守られているのは特許権、実用新案権、意匠権、商標権などです。 特許権、実用新案権、意匠権、商標権は非親告罪であり、警察などが権利者の意思に関わらず検挙することができます。 これらは偽ブ/ランドなど「コピー商品を作らせない」ための法律であり、商品がイラスト化されるのを防ぐ法律ではありません。 製品や商品などの実用品のデザインについては著作権は認められないことが多いです。 そのため商品をイラスト化することは、商品中に著作権で保護されたものがない限り基本的には合法になります。   漫画本も「商品」には違いないですが、本という形式はそうでも、表紙や内容物は「作品」であり著作権が当然あります。 後述の意匠券やロゴの項で詳細に書きますが、漫画本の外観を表紙絵を含めて写真に撮って使ったりトレースして利用すると著作権に抵触します。      ■実用品と芸術品:意匠権 服のデザインなどの問題です。 こちらのまとめが分かりやすいです。  「実在する服のデザインを無断で真似たイラスト」は著作権侵害になる?弁護士さんによる解説  https://togetter.com/li/1750316 意匠権とは、同じデザインの商品を作らせないための法律です。 童貞を〇す服で知られる「NO.S PROJECT」の服とまったく同じ服を作ることは意匠権の侵害になります。 しかし、服には基本的に著作権はないため、イラスト化することは著作権にも意匠権にも反しません。 「着られることを第一」とした商品の服には著作権がないが 「見ることを第一」としたファッションショーの服には応用美術の著作権がある。 また、人気キャラクターがプリントされたTシャツやパッケージ商品には「人気キャラクター」の著作権があります。 そのため、そういった著作権を含む商品を描く場合には慎重な対応が求められます。 勝手に描いても著作権は親告罪なので、著作者が訴えない限りは問題にはなりませんが、かなりリスクが高い行為だからです。      ■商品名:商標権 音楽の歌詞には著作権があるため、利用するには適切な引用が必要になります。 有名人の芸名などはパブリシティ権があるため、無断で使用することが出来ません。 商品名やブ/ランド名には商標権がありますが、これは同名の商品を防ぐためのものであり、漫画やイラストで表現しても商標法上は侵害行為にはなりません。 しかし、商品名やブ/ランド名を創作物に出すは商標法以外の問題があり、明確に使うことを避けられる傾向があります。 商標は申請時に指定区分を記載します。 例えばマクドナルドのハンバーガーであれば「飲食物の提供」です。 しかし、イラストや漫画は「飲食物の提供」をするものではありません。 なので、この指定区分が違うならば商標権の侵害にはなりません。 商品名やブ/ランド名はそれ自体が商標になっていますが、こちらにも著作権はありません。 そのためレビュー漫画であったりと、ある程度は自由に使うことが出来ます。 コ/ラボした解説漫画などであるなら商品名が登場する作品はあります。 また商業漫画でも本来商品名くらいは出しても良いものではありますが、次のような慣例的な条件があります。 ・広告と競合しない 漫画雑誌やweb掲載などには広告なんかが付き物ですが、その広告に「ア/サヒビール」が載るとします。 作中で「やっぱりサッポロビールが美味い!」みたいな表現があった場合、広告主である「ア/サヒビール」側からしたら不快な表現になるわけです。 こういった広告上の競合を防ぐためにも、商業漫画では商品名・ブ/ランド名は極力そのまま載せない配慮がされます。 ・否定的な表現にならない レビュー漫画なども含みますが、否定的な描かれ方をするとメーカーから訴訟や愛用者から苦情のリスクがあります。 好意的な「バスマジックリンでお風呂の汚れが嘘みたいに落ちた!」であれば全く問題になりませんが、 否定的な「バスマジックリンでお風呂の汚れが全然落ちない!」というような、販売を妨害する描写です。 漫画だけでなくイラストもですが、こういった具体的な商品名まで出す描写はクレームや訴訟リスクの観点から避けられる傾向はあります。 実際に訴訟を起こされたケースはほとんどないですが、クレームは結構多いようです。 しかし、全体的に好意的に描いているかつ、その道のマニアを描く漫画などでは商品名まで具体的に描く描写は認められているようです。 自動車やバイクも、車体だけでなく商品名やブ/ランド名もそのまま出ている漫画が存在するのはそのためです。 メーカーからするとタダで宣伝してもらってるようなものなので、メーカーから作者にお礼として商品が送られることもあるそうです。 ただ、NHKアニメなどでは放送法83条で特定企業の宣伝が禁止されているため、商品名やブ/ランド名を出すことができず、名前を変更することがあります。 例:アニメ『バクマン。』 週刊少年ジャンプ→週刊少年ジャック 商業漫画では、事前にトラブルを防ぐという観点から商品名ではなく伏せ字や一般名にするのが慣例となっています。 ・バスマジックリン→風呂用洗剤、バスマジック◯ン ・ロキソニン→ロキソプロフェン、鎮痛解熱剤(https://cremu.jp/topics/15370) ・てりやきマックバーガー→てりやきワックバーガー(架空のハンバーガー店の商品名)  例:映画『パルプ・フィクション』のカフナバーガーなど     ■ロゴ:商標権と著作権 よく同人界隈では「ロゴは使うな」と言われるため忌避しがちですが、その理由について述べます。 ロゴには著作権で保護されるものと商標権で保護されるものと、2種類存在します。  ロゴにも発生する著作権?2つのケースに分けて適切な対応方法を解説  https://topcourt-law.com/intellectual-property/cop… ・「作品」ロゴ 漫画のタイトルに使われるような作品ロゴは著作権で保護されます。 そのため、二次創作のイラストにも漫画にも原作漫画のロゴをコピペ使うのは勿論のこと、同人グッズにも原作漫画のロゴをコピペで使うことは出来ません。    ・「商品」ロゴ   商品やブ/ランドのロゴは2パターンが存在します。 1:従業員が商品ロゴの製作者の場合 従業員が作成した商品ロゴは著作権で保護されず、商標権で保護されます。 そのため商品のロゴをイラストに使うことは、著作権・商標権の侵害にはなりません。 2:外部委託業者が商品ロゴの製作者の場合 商品のロゴ自体に著作権があり、それを外部のデザイナーが有しているパターンです。 この場合、商品やブ/ランドの会社からではなく、デザイナーから訴えられる可能性があります。 この2パターンの判断が、社内事情を知らない一般人は判断が付きません。 「1:従業員が商品ロゴの製作者」であれば著作権がなくイラスト化しても問題なく使える可能性はありますが 「2:外部委託業者が商品ロゴの製作者」であるとイラスト化もできない可能性があります。 しかし、著作権法上も保護されるロゴでも、次の条件を満たせば使用することができます。 ・模写とハッキリ解る場合 ・販売を妨害する使用でない ・著作者の作品、公認、公式と偽る公表ではない 商品のロゴはそのままコピペで使うのではなく、模写したものを使う分には(著作権が認める範囲で)セーフです。 ただ商品名の項でも述べた通り、商標権以外のリスクの観点からオススメできる行為でないのは確かです。 また、そもそも模写に関しては、法律家の中でも意見が分かれています。 著作権の「複製権」をどの範囲まで認めるか、また創造性の有無が焦点です。 ロゴを写真で撮って使うことに創造性はないのでアウト。 ロゴをトレースして使うのは複製権の侵害でアウト。 では、ロゴを模写する場合は? 例えばコカ・コーラのペットボトルをデッサンすることは「創造性のある模写」として複製権の侵害にならないというものです。 このように、ロゴを別の商品のロゴとして使うのではなく、ロゴを作品の一部として描くことは著作権法上も合法とみなされるケースはあります。 ただし、デジタル環境であると模写とトレースの区別は非常に付きにくいです。 デジタル環境で精巧な模写はトレースと同一視されるため避けるのが無難です。 模写でも、ロゴ部分だけはわざと歪んだように描く場合は、明確にトレースではなく模写として認められるケースが多いです。 そのため、ロゴについては ・ロゴの写真貼り付けやトレース、ロゴ画像のコピペ利用はNG ・明確に模写と分かる、創造性がある場合はOK 商品レビュー漫画で商品のパッケージなどを手書きしたイラストなどがありますが、それがこれに該当します。 そのため、ブ/ランド服のロゴなども明確に手書きであると分かる場合にはイラストに入れるのは合法だと考えられます。 しかし「ロゴはNG」という同人界隈の常識が先行して、炎上するリスクが高いです。 そのため、ロゴは基本的に含めないか、なにかで隠したりしてほとんど分からないように描くのがオススメです。        ■建築物 屋外の一般的な建築物(一般住宅、一般ビル)に著作権はありません。 なので、一般的な建築物の外観は絵にするだけでなく、写真に撮ってポストカードとして販売することも出来ます。 しかし、独創的な建築物には著作権の他、商標権や意匠権で保護されているケースもあります。 独特なデザイナーズマンションの外観には著作権があります。 ファミリーマートの外観にはロゴが含まれるため著作権や商標権があります。 パリの「昼の」エッフェル塔には著作権はありませんが、「夜の」エッフェル塔には著作権があります。  実はエッフェル塔の夜景写真を無許可でSNSなどに公開するのは違法  https://gigazine.net/news/20190402-photos-eiffel-t… 東京タワーには商標権があります。  商用利用で東京タワーを勝手に写真に撮っちゃいけないのはなぜ?  https://shimirubon.jp/columns/1679293 ただ、独創的な屋外の建築物であっても自由に利用することが可能であることが著作権法46条に記載されています。 著作権法46条で禁止されているのは 1:屋外の常設美術の複製(例:コナン像を複製してミニチュア像などを作ること) 2:建築物の複製(例:他人の建築物と同じものを作る・建てること) 3:1と2を屋外に常設 4:専ら販売目的はNG この4に該当するのは、建築物のポストカードやジグソーパズルといった類いのものです。 東京タワーを撮影した写真を絵柄にしたジグソーパズルを販売するようなケースです。 ただ、東京タワーが保持しているのは、実際は著作権ではなく商標権や意匠権です。 後述しますが、建物外観で著作権が認められている建築物はかなり少ないです。 「東京タワー」として玩具や文房具の指定区分で商標登録している場合、その指定区分では独占的な専有が認められます。 なので東京タワーのパズル(玩具)や下敷き(文房具)は訴訟の対象となります。 つまり「商品」として販売することはアウトです。 しかし「作品」の中に描くことはセーフです。 (同人グッズが危険視されるのも、「作品」ではなく「商品」だからです) そのため、商業漫画の背景の一部として東京タワーなどの建築物を描くことは本来は制約されません。 ただ、前述のロゴの件などもあり、コンビニなどの商店はロゴ含めてそのまま描かれることは稀です。 商標権や意匠権で守られているものも、おもちゃなど商品にする場合のみ適法範囲であり、イラストなど作品にするのであれば問題ありません。 ただ、イラストを元におもちゃなどの商品にして商標権・意匠権の適法範囲のものにする場合は、その限りではありません。   そもそも、建築物で著作物性が認められるのはかなりレアケースのようです。  「これってOK!? コンテンツにおける建築物の画像利用」  https://www.kottolaw.com/column/201127.html こちらで紹介されているのは「ステラマッカートニー青山旗艦店」や「新梅田シティ」です。 また神社仏閣、城郭等の建造物も著作物となり得ますが、保護期間満了のケースがほとんどと考えられています。 ただ最近だと、平等院鳳凰堂事件(写真のパズルを販売していた玩具会社を訴訟し和解)がありました。 このケースは「境内で撮影した写真の営利目的利用を禁じた拝観契約」に違反した旨での訴訟であり、著作権を起因にしたものではありません。  平等院鳳凰堂を無断撮影してジグソーパズルに 在庫廃棄などで平等院と玩具会社和解  https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/379463 なお、外観の写真とは基本的に「敷地外」を指します。 敷地内に無断で侵入して写真を撮り、それを資料に使うのは別の意味でNGです。 また内観に関しては、デザイナーであったり店舗所有者の工夫がなされていることもあります。 そのまま写真に撮って使ったり、そっくりそのまま模写にしても問題になるケースが多いようです。 そもそも、著作権法でも屋外の建物=外観については制限がありませんが、内観に関しては記載がありません。 内観は公表されているものでない限り、無許可で使用するのは控えたほうが良さそうです。     ■有名人 顔も名前も勝手に使うと、肖像権やパブリシティ権の侵害になる可能性があります。 また芸能人であれば所属事務所によって方針が違ったりもします。 例えば「あの有名人◯◯◯も大絶賛?」とか勝手に名前を出したり、特定の商品や作品を芸能人が使ってるポスター風イラストを描くのはパブリシティ権の侵害です。 本人や事務所の許可なく、名前や似顔絵を出すのはかなりリスクの高い行為です。 例外として、報道や自伝などであれば問題ないそうです。 この項に関してはトピズレでもあるので簡素にしておきます。     ■法的観点と炎上リスク 過去に判例がなく法律家の間でも意見が異なることもあります。 また法律上セーフという判断であっても、そもそも国民全員が法律家というわけではありません。 例え合法であったとしても、感情的にNGだと炎上するケースも多くあります。  シャニマス水着デザイン盗作で炎上か?衣装変更決定  https://koumasai.jp/archives/15589 基本的に、出典が明確な場合にはこういった炎上に至るケースはほとんどありません。 例えば、誰もが知ってる「マクドナルドのハンバーガー」を食べているシーンで文句を言う人はいないです。 しかし、トレパクや模写でのトラブルも同様ですが「さも自分が考えた」かのように発表すると、元ネタが明かされた時に炎上することがほとんどです。 例:料理漫画で出てきた料理が、とある実在料理店の創作料理をそのまま描いたものだった 先の水着の件もそうですが、例え法律上は問題なくても発表の仕方次第で炎上のリスクがあることは理解すべきです。 また法律上合法であっても、管理上NGの場合もあります。 店内撮影禁止なのに無断で写真撮影し、それを参考に絵を描くことは著作権上は合法であっても別の観点から訴訟や炎上のリスクがあります。 (前述の平等院鳳凰堂事件など)       ■まとめ1 ・商品のイラスト化 商品をイラストや漫画で描くのに、基本的には著作権法上は制約がない。 否定的で商品の販売を妨害するような表現の場合は訴訟リスクがある。 ロゴやキャラクタープリントが含まれる場合は、イラスト化や漫画に描くのにも著作権侵害の可能性がある。 ・商品名 著作物に出すことに著作権上は制約はない。 否定的で商品の販売を妨害するような表現の場合は訴訟リスクがある。 ・ロゴ 作品ロゴには著作権がある。 商品ロゴには著作権がない場合と、外部デザイナーが著作権を有している場合がある。 ロゴをロゴとして使う、グッズや同人誌の表紙に用いて公式と誤認させる使い方はNG。 ロゴの写真やロゴの画像をそのまま加工して使うのはNG。 ロゴをイラストや漫画の作中に盛り込む時は「明らかに模写と分かる表現」にするか「何かで隠して明確に描かない」のが無難。 ・建築物 敷地外の外観をイラストや漫画に描くのに制約はない。 敷地内の写真を資料にしたり、単体での商用利用は要確認。 ・有名人 顔も名前も勝手に使ってはいけない。 ・訴訟と炎上 著作権上問題なくても、その知識のない大多数から非難され炎上されるリスクはある。 また他の問題から訴訟される可能性も十分に考慮する必要がある。     ■まとめ2:個別ジャッジ 飽くまで個人的な独断と偏見です。 ある程度の法的根拠は加味していますが、確実性を保証するものではありません。 大前提 事前に許可を受けている場合はセーフです、下記ジャッジはすべて無断の場合です。 他人の写真や画像をそのままや加工して使うことは写真や画像の著作権に抵触するのでアウトです。 判定する対象が「絵の主要部分」ではなく「絵の要素の一部として描く」のは基本的にセーフです。 引用のルールに則り、しっかりと出典が明記されている場合もセーフです。 著作権法的にセーフでも、炎上や訴訟のリスクは考慮する必要があります。 著作権法的にアウト(親告罪なので訴訟がない場合でも)はアウトとします。 個人レベルではセーフ判定でも、商業レベルでは編集社的に認めていないケースもあります。 >童貞を〇す服 ◯:イラストにしてもOK >ユ〇クロのコーディネート ◯:イラストにしてもOK ×:ロゴやキャラクターが大々的にプリントされているものを精巧に描く △:ロゴやキャラクターが大々的にプリントされているものを明らかな模写と分かるように描く >実在する制服 ◯:イラストにしてもOK △:私立学校の制服を否定的に描くと訴訟リスクあり   >海外のお店の外観 ◯:ロゴを含まず、独特な外観でなければセーフ ◯:独特な外見でもイラストや漫画の一部ならセーフ △:ロゴを含み、独特な外観の店舗は線引が難しい △:ロゴを含み、独特な外観であるなら、イラスト単品を販売しなければ国内法上はセーフ、国外法でアウトの可能性あり ×:ロゴや独特な外観であるなら、イラスト単品を販売すると国内法でもアウトの可能性あり、訴訟リスクあり >図書館で借りた本に載っていた海外のお店の外観 ◯:本の写真を参考にしたり明確な模写をするのはセーフ ×:本の写真をそのままトレスはアウト、本や写真の著作権侵害 >ファミレス ×:ロゴ画像をサイトHPからコピペして、店舗を他人の写真でトレース作画する △:ロゴも明確な模写で、店舗も他人の写真を見ながら手書きで作画する ◯:ロゴも改変しオリジナルとは異なり、自分で撮った写真で店舗を作画する ◯:ロゴは上手く隠し、店舗はイメージでざっくり作画する >神社とか学校とかアニメの舞台になったりしますが、あれはOKなんですよね。 >その地域のお偉い方に許可を取っているのでしょうか? ◯:一般的な神社や学校はイラスト化してOK 外観は基本的に無断でイラスト化してOKです。 なので無許可で舞台としているケースも当然多くあります。 しかし、昨今は聖地巡礼などを期待して地域と協議して舞台を決める場合も当然あります。 △:私立学校などを舞台にして否定的な描写をすると訴訟リスクあり >電車(バス、トラック) ◯:イラストにしてもOK △:写真は微妙。管理上、写真撮影がNGの場合もある。 ×:キャラクターがラッピングされた電車は著作権上アウト   >有名なインテリア ◯:量産商品であればイラストにしてもOK ×:鑑賞目的の一点物・芸術品はアウトの可能性あり   >箱ティッシュ ◯:箱ティッシュの現物や自分写真を見ながら描く △:箱ティッシュの自分写真をそのまま使うのはロゴの著作権に抵触するリスク ×:箱ティッシュの他人写真をそのまま使うのは他人の写真の著作権侵害      ■最後に 繰り返しにはなりますが、法的根拠をある程度は交えているとはいえ、素人の独断であることをご理解下さい。 また一般市民の「真似」や「パクリ」の認識と 事前のトラブルを防ぐための企業や編集社の考えと 訴訟できるできないのラインと 法廷で争っても勝てる勝てないのラインはかなり差があります。 そういったものを総合的に理解した上で、創作上の必要不要や作画する際の基準を考慮して貰えたらな、と思います。 ロゴ部分の記述に関しては、正直怪しい部分があります。 同人界隈の慣例に則り「ロゴは描かない」が一番無難だと考えます。 また、著作権法上は違反していなかったとしても炎上する条件はやはり「あたかも自分が考えたかのように発表する」これに尽きると考えています。 不安になったら出典や参考資料をどこかに明記したり、大幅に改変やアレンジをすることをオススメします。

5.ID: oqBjdNPm2024/08/07

>>4

引用元トピ https://cremu.jp/topics/17137

6.ID: oqBjdNPm2024/08/07

>>3

引用元トピ https://cremu.jp/topics/33639

7.ID: 9ikgPluO2024/08/07

気に食わないなら晒したら

8.ID: tzZ6ijU52024/08/07

>>7

ただただどうなんだろうと思っただけなのでそんな事しません

9.ID: BbwEPJNV2024/08/07

>>7

法律的にどうなんだってことなら、ここで聞くより自分で調べるなり該当企業に問い合わせるなりした方が答え得られるよ オタクからの心象的な話なら、人によるんじゃない?としか

10.ID: onBpCxs62024/08/07

>>7

答えてくれてる人にお礼くらい言いなよ

11.ID: 2qBoje4T2024/08/08

>>4

ありがてぇ… リンク先ブクマっといた

12.ID: OFAn5i8U2024/08/08

安野モヨコさんの漫画とかメーカーの化粧品とかそのまま出てくるよね 最近だとハンチョウにブルボンのお菓子がまんまの名前で出てたな でも多くの漫画では実在のお店なんかを一文字だけ変えたりして登場させるのがほとんどだよね どういう判断基準なのかなってのは私も気になる

14.ID: 0g7IPM5T2024/08/08

>>12

それはスポンサーの商品では ドラマだと不自然に商品名が映ったり結構見る 安野のもコラム漫画とかで見るけどメーカー案件か許可とってると思う

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