著作権について、考えていたらわからなくなってきたので教えて欲しい...
著作権について、考えていたらわからなくなってきたので教えて欲しいです
原作の中に、現実には実在しない国の国旗と紋章が存在します。
原作の絵を見ながら絵を描いて(トレスは一切せず一から書きおこしています)
①絵をwebにアップ
②同人誌の中に使用、印刷して頒布
③ポストカードに使用、ノベルティとして配布
④グッズとして1つだけ印刷、頒布はせずに自分だけが使用
⑤グッズとして印刷、ノベルティとして配布
⑥グッズとして印刷、有料で頒布
この場合どこからがアウトでしょうか…
自分は⑤からアウトだと思っているのですが、わからなくなってきました…。
みんなのコメント
厳密には①かもだけど②以降はダメなんじゃないかな。作者が二次利用と販売配布を許可してるなら良いかも
④はセーフ
キャラの顔はというけど、キャラの顔も完全模写はダメというか間違いなく叩かれるし場合によっては引っかかる
国旗を完全再現したらやばくないかな
公式と間違えられる可能性ある
二次創で自分絵で描くキャラとは違うと思う
トレスに見えるくらい完成度が高ければ、睨まれる可能性があると思います。同人誌の販売が見て見ぬふりされてるのは、同人誌にはオリジナリティがあるからという話を聞きました。
そうか!頒布自体ががまずい感じですよね!混乱してました…
①、④なら問題なさそうですかね…
追記にはなりますが、国旗のみを書いているワケではなく、自分絵で描いたなミニキャラが模写した国旗を持っている感じです。
模写もゆるい絵柄には変えてありますが、国旗のみ切り取られた場合には公式と間違えられる可能性はあります。
著作権的には①からアウトでは?
①の段階で版権元が主張してくるわけがないからそういう意味ではセーフだけど。
利益を得ているかとか頒布だからとかは関係なく、
二次創作は全て等しく、権利保持者が主張してきたらアウトだと思いますよ
コメ主です
媒体に関係なく、模倣して描いた作品を公開した段階で複製権の侵害に当たるとは思います
もちろん公式のガイドラインで許可されている場合はその限りではありませんが。
知人がライセンスに関わる仕事をしています。
実際のところ、会社によってライセンスに厳しい緩いは全然違うし、同じ会社の作品でも作品によって違いがあるそうです。
(売れているものには厳しいけれど、売れていないものは寛容だったり)
例えば、誰もが知っている国民的なアニメに出てくる国の紋章(常に何かの商品や企業とコラボしている)であるなら①と④以外は基本的にすべてアウト。ただし目に余るほどでなければ、訴えられることはほとんどないでしょう。ネットで炎上でもしない限りは。いま警戒されているのはようつべですね。