青少年が成人向け内容を閲覧することについて 支部やツイ等で...
青少年が成人向け内容を閲覧することについて
支部やツイ等でR18作品を非公開にする同人作家の方をちらほら見かけますが、
・成人向けであることを明記した上で
・年齢確認のワンクッション等を挟んだ成人向け内容の漫画や小説を
・年齢詐称した青少年が見る
上記三点を全て満たす場合、作者は罪に問われるのでしょうか?具体的にはR18タグをつけた支部への投稿やセンシティブ設定にしたTwitter画像、年齢確認を入れたポイピクへの投稿などを想定しています。
該当するとすれば青少年健全育成条例とかだと思い、住んでいる地域の条例を見てみました。確かに「わいせつ物を青少年に見せてはならない」とは書いてあるものの、成人向けであることをしっかり明記していたのに青少年側の詐称によって閲覧されてしまった場合「見せた」ことに含まれるのかどうか(作者側の責任になるのかどうか)、よくわかりませんでした。ネットでも判例などを調べてみましたが、同人誌即売会の話はあってもネット上へのアップロードについては法的根拠を見つけられませんでした。
支部に移動したテ〇ーユーザーなどのモラルのなさはたしかに目に余りましたが、個人的には作者側がR18非公開までする必要があるのか疑問です。万が一の場合を考えての自衛だと思いますが、特に女性向けはゾーニングが過剰なことが多い(性行為のにおわせがあるから着衣でキスしてるだけだけどR18です!とか)ので…
安心して成人向け作品を作るためにも正しい情報を得たいので、「自分はこう思う」というご意見ではなく、「こういった判例や法律がある」という根拠になるような情報を教えていただけると幸いです。
みんなのコメント
基本的にネットの世界で年齢詐称を防ぐことはできないので、年齢詐称する側が悪い
年齢詐称した時点で、それ以外の対策を作者側がしているなら、罪には問われません
成人向けの明記……無罪の材料にならない
直接行う年齢確認…(基本的に)無罪の材料になる、と考えて良い傾向にある
読み手の年齢詐称…無罪の材料にならない
R18と明記していようが、読み手が年齢詐称をしていようが関係ないです。
現状は『卑猥物を誰もが直ちに認識できる状況』にしていることが刑法175条に反するとして判例が出ています。作品にR18と明記されていようが、16歳の読み手が「わたし20歳なんで〜」とか言って嘘を吐いていようが、SNS等に放流している行為が犯罪です。たとえ閲覧数が0でも警察は逮捕できますし、検察も起訴できます。
ただピクシブはR18タグを付けていれば『誰もが直...続きを見る
平成11(あ)1221
刑法175条において、「読み手の年齢詐称」は争点になりません。
年齢詐称をする方が悪い、R18と明記していれば罪にならない、というのは誤りです
トピ主です。詳しくありがとうございます。法律や裁判関係に疎いので助かりました。
現状の判例としては「成人向けの内容を誰でも見られるところに陳列する」ことに有罪判決が出ているということですね。相手の年齢詐称は争点にならず、法律に書かれている以上の細かい部分は各々の考えで自衛していくしかないというのもよくわかりました。
文面についてですが、自分としては作品を非公開にまではしたくなかったので、どこまで自衛するべきかを考える材料にしたくて質問させていただきました。非公開にする作者の方を貶めたつもりはありませんでしたが、読み返すと確かに誤解を招く文章だったかもしれません。
お答えいただ...続きを見る
nmHtF7jT
>安心して成人向け作品を作るためにも正しい情報を得たいので、「自分はこう思う」というご意見ではなく、「こういった判例や法律がある」という根拠になるような情報を教えていただけると幸いです。
法律について確実な情報が欲しいから、素人の想像・妄想じゃなくソース付きで解説してほしいって意味じゃないの?ちゃんとトピ主の要望に沿ってると思うんだけど…
>平成11(あ)1221
これはP2Pソフト、ファイル共有ソフトで猥褻物を閲覧できるようにした事件に対する判例だよね
トピ主のあげる例には合致しないよね
nmHtF7jTさん、
トピ文の通り、考察に有益な判例を載せています。
その上で法的解釈は専門家の間でも分かれるものが多く、同人関連の刑事事件は事例が少ないと書きました。
「ツイッターにエロ作品を掲載した場合」や「『ワンクッション』が『猥褻物を公開していない』ことの根拠になるか」「ピクシブでR18タグが付けられていれば罪に問われないのか」などの審議が公的にされたことはなく、結論は出ていません。結論が出ていないということは、警察や検察の解釈次第で逮捕・起訴される可能性を否めないということであり、念のため作品を非公開にすることは過剰防衛ではない、というコメントになります。
たとえば現代...続きを見る
8maPgK9A
ですので、トピ主の質問に合致する判例はない、と書いています。
この判例から参考にできる点は裁判要旨2です。
よくネットで見る「あなたは成人以上ですか?」の質問があるサイトはセーフで
それ以外はアウトってことかな?
未成年者が成人向けのものを購入した時に、未成年者が成年だと詐称した場合には返品ができなかったりするし、未成年側が詐称した場合には提供側も罪に問われないでしょう
そのために、成人向けサイトには「あなたは成人ですか?」の質問があるわけですし
てか改めて「青少年の健全な育成に関する条例」とか見たけど、罰則あるのは性行為や下着類の売買、指定図書の販売などだけで、インターネットでの閲覧には罰則ないよね?
見せないって努力義務だけであって、仮に未成年が見てしまっても犯罪として罰せられることはないんじゃないの
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002150.html#e000001059
もしそうでないなら、インターネット上から成人向けサイトなんて運営できないし、世の中ネットの保護フィルターだらけじゃないといけないでしょ
https://best-legal.jp/age-spoofing-crime-30825/
(3)未成年者が成人と偽って取引をする場合の年齢詐称
未成年者が法律行為をする際には、法定代理人の同意が必要とされており(民法第5条1項)、法定代理人の同意がない場合には、法律行為を取り消すことができるとされています(同条2項)。
そのため、未成年者と取引をする相手方は、成人相手の場合とは異なる注意をもって取引...続きを見る
違う違う。
法学部にいただけで司法試験を受けてもない素人だけどそれは違う
その引用のケースは民法と刑法が混ざってる。民放の責任能力とか契約の話がベースにあって、本来なら未成年者が勝手に取引をした場合は責任能力なしとして取引自体をなかったことにできるけど(ここで言う返品)、そういうのを防ぎたい販売者側が取引内容に「未成年者はダメ」って書いていたのに購入者側が詐術で取引を行なった場合、契約内容に沿って返品はされませんよ、って話。詐欺罪が適用される可能性があると言っても実際にはほぼない。
とりあえず引用の内容はこのトピの話とは全然関係ない。
「契約内容に未成年者には売らないと明示され...続きを見る
えっと、では未成年者が成人済みと偽ってエロ本を通販で購入した場合は、
売った業者は罰せられて、買った未成年者は罰せられないって理解でいいですか?
それとも、年齢確認などは一応行っているため、売った業者も罰せられない、ですか?
横からごめん
自分も探したけどやっぱ判例がないから、個人間での「きっとこうだと思う」って話しかできないけど…
あくまで年齢確認をした上で、業者が年齢詐称の未成年者に販売=逮捕されない…って今のところは解釈していいんじゃないかな?ただこの場合の業者は書店だと思う。。虎とかフロマとか
コメ主さんが言ってるエロ本を未成年者に販売する行為とは別に、エロ本の中身がアウトだったら相手が年齢詐称をしていようがアウトなんだろうなって別トピのリンクとか別コメに書かれてる事件を読んで解釈した
ただトピ内容はエロ同人誌の販売・頒布じゃなくて、ネットに流す行為の是非だから…年齢確認のワンクッション...続きを見る
横入りしたのに説明下手でごめん!読み返したら分かりにくすぎて笑った
書き直せる自信ないからニュアンスで読み取ってください…
あと詳しい人いたら私のコメントは無視してコメントお願いします…
①未成年と偽ってエロ本を購入した未成年は詐欺罪に問われるか→可能性はゼロではないが限りなく低く現実的な話ではない
②未成年なので責任能力なしということでエロ本の購入代金を支払わなくてもよいか→成年であると偽っているのでなかったことにはできない。代金を支払う義務がある
③エロ本を売った作者は罰せられるか→裁判になったとき勝てるかどうかは素人にはなんとも言えない(弁護士の腕にもよるし)けど、今までの例を考えるとそもそも訴えられる可能性自体低い。
こんな感じじゃない?③はちょっとこういう結論でいいのか自信ないけど、少なくとも①〜③全部別の問題だからごっちゃにして考えるなってSILFjUn6は言...続きを見る
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