著作権侵害になるのか聞きたいです。 こんにちは。検索してもよく...
著作権侵害になるのか聞きたいです。
こんにちは。検索してもよく分からないので、質問します。
自分は一次創作で小説を書いたりしていますが、今度イベントに出るので無配で短編小説を書きました。
その中に「トトロが出てきそうな茂み」と書いたのですが、これはジブリの著作権に触れるかもと心配になりました。
それ以外の所ではトトロは出してないし、一語だけなのですが、トロルではないし、トトロだと著作権があるかもしれないと思い、よかったら有識者の方に教えていただければと思いました。
すみませんが、分かる方がいらっしゃったら教えていただけますとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
みんなのコメント
トトロだともしかしたら商標登録とかされてるかもしれないので、できれば使わないほうがいいんじゃないかな…
自分だったら「トで始まる3文字の妖精」とか「誰もが知ってる森の〜」とかなんかぼかしますね
自分もそうしようかなと思ったんですが、雰囲気が壊れるかもと思い、そのまま使えるならそうしたいなあと考えまして…
無理そうなら毛むくじゃらの森の妖精とかそんな表現にしようと思います。コメントくださってありがとうございました🙏☺️
商標登録されている言葉を小説に出すのは問題ありませんよー
「女子高生」だって使ってる人いるでしょうけど商標登録されてます
他にもこれ商標登録されてるの!?みたいな言葉いろいろあります
追記です
キャラクター名は著作物に該当しない可能性が高いです
多くのキャラクター名は短い文字列であり、そういう文字列の創作性は薄いと考えられるからです
そのためこの場合問題になるのは著作権よりも商標権です
商標名は、商標的に使われていない場合(小説に言葉を出す場合はこれ)は侵害になりません
伏せ字になっている作品があるのは作家側の配慮です(もしくは伏せ字の方が作品に合っているか)
とはいえ商品名や会社名を出して貶めていたらさすがに駄目ですが、今回の場合はそういう訳でもないので問題ないと思います
なるほど、商標権というのがこの場合気にした方がいいんですね。勉強になります🙏 調べてみたんですがよく分からなかったので、もう少し調べてみます。教えていただいてありがとうございます✨
著作権・商標・二次創作上の配慮 はそれぞれ別の話だよ!
上でごちゃまぜになってるけど
著作権で言うと、キャラクター自体に著作権があってもただ名称を使用するだけなら著作権の侵害に当たらないのが通説っぽいよ。「キャラクター名 著作権」でぐぐるといいかも。
商標は、侵害になる場合を指定してとるものなので、個々について調べないとわからないけど創作物で名前だけ登場するのが侵害にあたることは少ないんじゃないかな。(例えばマクドナルドは「飲食物の提供」に対して商標をとってるから、飲食店の店名にマクドナルドは使えないけど、全然関係ない車の名前とかにはできる、みたいな)
…と言う感じだけど、...続きを見る
詳しくありがとうございます! なるほど、色々あるんですね…🤔 調べて大丈夫そうならそのまま使おうかな…
もう少し調べてみます。教えてくださってありがとうございました🙏✨
著作権云々をあまり気にしたことがないだけど、どうしてなのかって考えてみたら「トトロが出てきそうな茂み」みたいな固有名詞に頼る文章が好きじゃなくて避けるようにしてたわ。
例えばキャラクターの服装を描写するのに「ユニク□で一式揃えたような格好」って文章は個人的にはイヤ。
現代物なら金持ちの着てるスーツにハイブランド名そのまんま使ってるプロ作家たくさんいるし、何も気にならん
そのブランドイメージによって、どういう金の使い方をするキャラか想起させるように作家は使ってる
そもそも文芸作品で著作権侵害の判例たった2件しかないのに、よく盗作とか騒げるなーとふしぎに思ってる
しかも被告側が逆転勝訴してるレベルなのに
コメントくださった方、ありがとうございます。自分で調べても分からなかったので勉強になりました。参考にして完成させようと思います。ご協力いただいてありがとうございました✨🙇♂️
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