二次創作のイラストで、実際にあるブランドの服を着たキャラのイラス...
二次創作のイラストで、実際にあるブランドの服を着たキャラのイラストが描きたいのですが、このブランドのロゴをそのまま描くのはNGでしょうか。
商用利用はせず、SNSに上げるためのものです。詳しい方教えて頂けると嬉しいです。
みんなのコメント
法的に言えばNGです。著作権だけでなく商標権が絡んできます。
まあ本来は二次創作もNGなので、良識の範囲内で描かれる分には黙認されると思いますけどね、SNS程度なら。体感的に言えば、訴えられることはほぼないでしょう。
(しかし訴えられる可能性もゼロじゃないことは認識しておかなきゃいけませんし、何か起きた時には責任を取らなきゃいけません)
絶対やめたほうがいいです。利権関連は軽い気持ちでやっちゃいけません。というか、鍵垢でもやめたほうがいいです。
ただ、商業同人問わずあるのが、既存のロゴにあえてアレンジを加えることです。アレンジはその人の感性次第です。
特にタイ◯ニとか、どうしてもロゴを入れたいってのがあると思いますが、十分に下調べしたほうがいいです。しかし、印刷物は特にやめといたほうがいいですね。炎上案件で使い捨ての垢があっさり特定される時代です。泣いても許してもらえないので……
プロの弁護士にでも聞いてみないと正確なところはわからないと思います。私も以前興味があって調べたことがありますが、「漫画やイラストに実在のロゴを出してどうこう」みたいな判例は見つからず、スッキリハッキリした結論は得られませんでした。
ただ条文そのものや専門家による解釈を読む限りでは、トピ主さんのおっしゃる行為は商標権の侵害には当たらなさそうかな……?とも思います。
懸念されるとしたら、商標権の保持者ではない第三者から「あなたは無断で実在ブランドのロゴマークを二次創作に使用している!犯罪者だ!」みたいに突っかかってこられる場合や、これまた第三者があなたのイラストを使用して「(作品名)と(ブ...続きを見る